新技能実習生法案の概要

新技能実習生法案の概要

新技能実習法案は2017年11月1日より施行されると確定されました。詳細は下記の外国人技能実習機構(OTIT)にてご確認ください。(http://www.otit.go.jp/)

新技能実習法案の目的

新技能実習法案は、途上国の経済発展を担う「人づくり」に貢献するという制度の趣旨を徹底させることを目的として制定されま す。実習生に対する人権侵害行為に対して罰則を規定するほか、新たな監督機関「外国人技能実習機構」(認可法人)を設立して実習先(受け入れ 企業など)・監理団体(事業協同組合など)への指導を強めるという厳格化の側面がある一方で、実習生の技能評価試験の合格率が高いなど優良な 実習先・監理団体は、受け入れ期間を現行の3年から最長5年に延長できるようにし、受入人数も拡大させるなど、緩和措置も講じられます。

新技能実習生法案の概要

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護をおこなうため

法律案の概要

・技能実習に関する基本方針の策定

・技能実習計画の認定制

・実習実施者の届出制及び監理団体の許可制

・技能実習生保保護に関する措置

・外国人技能実習生機構(認可法人)の新設

・第3号技能実習生の受入(4~5年目の技能実習の実施)

技能実習に関する基本方針の策定

技能実習生の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関する基本方針を策定する

技能実習計画の認定制

技能実習生の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関する基本方針を策定する
技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認可制とし、習得した技能の評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取り消し等を規定する

実習実施者の届出制及び監理団体の許可制

実習実施機関:届出制

監理団体:許可制とし、認可の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取り消し等を規定し技能実習制度の適正化を図る

技能実習生保保護に関する措置

技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定し、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整を行うことにより、技能実習生の保護を図る。

外国人技能実習生機構(認可法人)の新設

外国人技能実習生機構(認可法人)の新設し、

 

  • ・技能実習計画の認定

    ・実習実施者の届出の受理

    ・監理団体の許可

    ・実習実施者・監理団体に対する実地検査

    ・技能実習生に対する相談援助等

 

をおこなう。

第3号技能実習生の受入(4~5年目の技能実習の実施)

優良な実習実施者、監理団体に関しては

・実習期間の延長または再実習

 3年から5年へ(一旦帰国後、最大2年間の実習)

・常勤従業員数に応じた人数枠を倍増(年間受け入れ可能人数枠 参照)

・対象職種の拡大

 地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)、複数職種の実習の措置

○ 新技能実習法案における年間受け入れ可能人数枠

介護技能実習生とその他の制度の違い

介護技能実習生について国会で法案が可決されましたが、外国人介護職の受入れについて、他の方法もあります。
EPA(経済連携協定)による受入れ、および在留資格「介護」です。各制度と検討されている技能実習生制度との違いを説明いたします。
また、外国人介護職受け入れについての日本政府の検討状況をご紹介いたします。

外国人介護職受け入れ方法別比較

外国人介護職受け入れについての日本政府の検討状況の推移

2006年 フィリピンよりEPA*による外国人介護士受け入れ開始

2007年 インドネシアとベトナムよりEPA*による外国人介護士受け入れ開始

2014年2月 自民党外国人労働者等特別委員会で、介護での外国人労働者受け入れ拡大の方向を確認

2014年6月 「技能実習生見直しの方向性に関する結果(報告)」

2014年6月 「日本再興戦略改定2014」が閣議決定。2015年度中に新制度移行、外国人技能実習制度の対象職種に

      介護分野を追加することが決定

2014年11月 「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」発足

2015年1月 「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」報告書

2015年2月 「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」報告書

2015年3月 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」国会提出

2015年6月  厚生労働省「2015年に向けた介護人材にかかる受給推計」発表

2016年3月 自民党が「労働力確保に関する特命委員会」を設置

2016年5月  自民党 労働力確保に関する特命委員会が「「共生の時代」に向けた外国人労働者受入れの基本的考え方」を提言

2016年10月 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」衆院法務委員会で可決

2017年7月 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」施行予定

2017年7月 政府が技能実習の職種に「介護」を追加する予定

(解説)

*EPAとは「経済連携協定」の略称です。自由貿易協定(FTA)を基本として、協定を結んだ国同士の経済取引を円滑化すること、経済活動における連携を強化することを目的とした条約のことです。

日本は様々な国とEPAに合意していますが、こと介護においては2006年にフィリピンと、2007年にインドネシア、ベトナムとも合意に達して、EPAによる外国人介護士の受け入れがスタートしました。

東南アジアの3カ国と介護人材の受け入れに合意した背景には、EPAの交渉を優位に進めるためだったと考えられます。つまり、必ずしも介護業界の人手不足を解消することを目的としていたわけではなかったというわけです。

こうしてある意味、見切り発車的に始まった介護人材の受け入れは、しくみとしてあまりにもハードルが高すぎるものでした。

そもそも、EPAによって日本で介護職として働くためには、まず①現地で3年または4年制の看護大学または看護学校を卒業している必要があり、その後②日本で介護施設での3年の就業経験が必要で、その後③日本人でもなかなか合格できない介護福祉士国家試験に合格する必要があります。特に③の介護福祉士国家試験については、少なくとも日本語能力試験(JLPT)のN2以上の日本語能力がなければほぼ合格はできない、あまりにも高いハードルが設定されています。

つまり、EPAによる外国人介護人材受け入れは、介護現場に深刻な介護人材不足があり、ニーズが膨大にあるにもかかわらず、実際に介護福祉士国家試験に合格して就業できる外国人はごくわずか、というあまりに大きなミスマッチが存在しています。

それどころか、介護福祉士国家試験に合格しても日本に残ってくれる外国人はさらに減ってしまっており、EPAによる介護職を目指して入国した外国人の90%以上は帰国してしまっているのが現状です。

「EPAによる外国人介護従事者の受け入れは失敗だった」と言われていますが、こうした状況では日本政府も失敗を認めるしかないと考えているようです。

そして新たな外国人介護人材の受け入れの方法が検討され始めました。